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【完全版】雑所得20万円以下の申告不要は嘘!住民税の申告をしないとどうばれる?具体的な申告方法まで徹底解説

「副業の所得が20万円以下なら確定申告は不要」という話をよく耳にしませんか。

この言葉を信じて、何も手続きをしなくて良いと思っている方は非常に危険です。

実はその「申告不要」という話は、住民税には当てはまりません。放置していると後から思わぬ通知が届いたり、勤め先に副業がばれる致命的な原因になったりする可能性があります。

この記事では、なぜ「雑所得20万円以下の申告不要は嘘」と言われるのか、その真相を徹底的に解説します。

住民税の申告をしないとどうなるのか、どうやってばれるのか、そして会社にばれずに正しく申告する具体的な手順まで、初心者の方でも完全に理解できるようにご案内します。

この記事を最後まで読めば、あなたはもう住民税のことで悩むことはなくなり、安心して副業に取り組めるようになるでしょう。

目次

結論から解説します雑所得20万円以下でも住民税の申告が必要な本当の理由

多くの方が誤解している「20万円以下なら申告不要」というルール。

なぜこれが住民税には通用しないのでしょうか。まずはこの記事の最も重要な結論からお伝えします。

この章を読めば、所得税と住民税の根本的な違いがわかり、なぜあなたが住民税の申告をしなければならないのか、その理由が明確に理解できるはずです。

所得税の申告不要ルールと住民税の申告義務は全くの別物です

インターネット上でよく見かける「副業の所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要」という情報は、所得税に関するルールです。所得税は「国」に納める国税であり、このルールは給与を一つの会社から受け取って年末調整が済んでいる会社員などを対象とした特例に過ぎません。

これは、国税庁が個人の細かい所得税の申告手続きを簡素化するために設けている制度であり、多くの会社員は副業収入が少額の場合、所得税の確定申告をする手間が省けます。

しかし、最も重要なのは、このルールが地方税である住民税には適用されないという点です。

住民税は、所得税のように「20万円以下なら申告不要」といった特例が存在しません。そのため、所得税の確定申告が不要であっても、住民税の計算の元となる所得の申告は別途必要になるのです。

この根本的な違いを理解しないと、「申告不要は嘘だった」と後で気づき、大変なことになります。

住民税は所得の金額にかかわらず申告が原則となっています

住民税とは、あなたが住んでいる都道府県や市区町村に納める地方税のことです。

その税金は、教育、福祉、ごみ収集、消防救急といった、私たちの生活に欠かせない行政サービスの費用をまかなうための大切な財源となります。

住民税の計算は、前年の1月1日から12月31日までのすべての所得に基づいて行われます。

そのため、市区町村は住民一人ひとりの正確な所得を把握して税額を決定する必要があり、所得税の申告不要ルールとは関係なく、申告が義務付けられています。

したがって、給与所得以外に、例えばフリマアプリでの売上やWebライティングの報酬といった雑所得がたとえ1円でもあれば、原則としてその内容を市区町村に申告する義務が生じます。

この原則を知らないと、意図せず脱税状態になってしまう危険性があり、「雑所得が20万円以下だから大丈夫」という考えは住民税においては全く通用しないのです。

申告不要が嘘と言われるのは住民税の手続きが忘れられがちだからです

「申告不要は嘘」という強い言葉が使われる背景には、所得税の確定申告をしない人の多くが、住民税の申告手続きの存在自体を知らずに忘れてしまうという現実があります。

もしあなたが所得税の確定申告を行えば、その申告データは税務署からお住まいの市区町村へ自動的に共有されます。

そのため、別途住民税の申告をする必要はありません。

問題は、20万円以下のルールを適用して所得税の確定申告をしなかった場合です。

この場合、市区町村はあなたの副業所得を把握する手段がなくなるため、あなた自身が市区町村役場に対して「これだけの所得がありました」と申告する必要が出てくるのです。

この重要なステップが見過ごされがちなため、「申告不要は嘘」と警鐘を鳴らす情報が出回っているのです。

そもそも雑所得とはどんな所得なのか具体例を交えて詳しく解説します

住民税の申告対象となる「雑所得」。

しかし、自分の副業収入が具体的に雑所得に当たるのかどうか、判断に迷う方も多いでしょう。

ここでは、どのような収入が雑所得に分類されるのか、具体的なサービス名や仕事内容を挙げながら、初心者の方にもイメージしやすいように解説します。

原稿料やアフィリエイト収入など本業以外で得た収入が該当します

雑所得とは、所得税法で定められた10種類の所得のうち、利子所得や給与所得など、他の9種類のいずれにも当てはまらない所得を指します。

会社員の方の副業収入の多くは、この雑所得か、より本格的な事業所得に分類されます。

【雑所得の具体例】

これらの収入から、必要経費(例えば、仕事で使うパソコンの購入費や通信費、書籍代など)を差し引いた金額が「雑所得の金額」となります。

収入の合計額ではなく、経費を引いた後の利益が所得になることを覚えておきましょう。

メルカリやヤフオクでの売上は雑所得になる場合とならない場合があります

フリマアプリの「メルカリ」やネットオークションの「ヤフオク!」での売上が雑所得になるかどうかは、何を売ったかによって変わります。

ポイントは、それが生活用動産の売却益かどうかです。

例えば、自分が着ていた洋服や読まなくなった本、使わなくなった家具や家電など、個人の不用品を売って得た利益は非課税となり、申告の必要はありません。

しかし、営利目的で商品を仕入れて転売している場合や、貴金属や宝石、骨とう品などで1個または1組の価額が30万円を超えるものを売って得た利益は、譲渡所得または雑所得として申告が必要になります。

いわゆる「せどり」や「転売ヤー」と呼ばれるような継続的な活動は、事業と見なされ、雑所得(または事業所得)と判断される可能性が非常に高いです。

ウーバーイーツなどのギグワークで得た報酬も雑所得に含まれます

近年増加している「Uber Eats」の配達パートナーや、個人のスキルを販売する「ココナラ」などで得た報酬も、多くの場合、雑所得に該当します。

これらは企業に雇用されて給与をもらう形態ではなく、業務委託契約に基づいて個人で仕事を引き受ける「ギグワーク」と呼ばれる働き方です。

会社員が副業としてこれらの仕事を行い、年間を通じて収入を得た場合、その収入から配達に使う自転車の維持費やスマートフォンの通信費といった必要経費を差し引いたものが雑所得となります。

これらの収入も年間で20万円を超えなければ所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になることを決して忘れてはいけません。

なぜ住民税の申告をしないと役所にばれるのかその驚くべき仕組み

「少額だから申告しなくてもばれないだろう」と考えるのは非常に危険です。

税務署や市区町村は、あなたが思っている以上に個人の所得を把握する手段を持っています。

この章では、申告しなかった雑所得がなぜ役所にばれるのか、その具体的な仕組みについて詳しく解説します。この仕組みを知れば、安易な考えがどれほどリスクを伴うか理解できるでしょう。

企業が提出する支払調書から所得情報が筒抜けになるからです

あなたが副業で報酬を受け取った企業は、誰にいくら支払ったかを記録した「支払調書」という書類を作成し、税務署に提出する義務があります。

例えば、あなたがWebライターとして企業から年間30万円の報酬を受け取った場合、その企業は「〇〇さんに30万円支払いました」という内容の支払調書を税務署に提出します。

税務署はこの支払調書とあなたの申告内容を照合することができます。

もしあなたが申告をしていなければ、税務署は「この人には収入があるはずなのに申告がない」と気づくわけです。

この支払調書の情報は市区町村とも連携されるため、住民税の申告漏れもいずれ発覚することになります。

特に源泉徴収されている報酬の場合、企業は必ず支払調書を提出するため、ばれる可能性は極めて高いと言えます。

マイナンバー制度の導入により所得の把握が容易になったためです

マイナンバー制度が導入されたことにより、国や地方公共団体は個人の所得情報をより正確かつ効率的に管理できるようになりました。

副業の報酬を受け取る際、企業からマイナンバーの提出を求められた経験がある方も多いでしょう。

企業は支払調書にあなたのマイナンバーを記載して税務署に提出します。

これにより、税務署はマイナンバーを通じてあなたの本業の給与所得と副業の雑所得を簡単に名寄せ(紐付け)することができます。

複数のところから収入があっても、マイナンバー一つで所得の全体像が把握されてしまうのです。

このシステムによって、たとえ雑所得が20万円以下であっても、申告漏れは以前よりも格段にばれやすくなっているのです。

第三者からの密告やタレコミによって調査が始まることもあります

あまり考えたくないかもしれませんが、第三者からの情報提供、いわゆる「タレコミ」によって税務調査が始まるケースも実際に存在します。

例えば、あなたの副業を知っている知人や関係者が、あなたの無申告を妬ましく思い、国税庁の「課税・徴収漏れに関する情報の提供」窓口へ匿名で通報する可能性があります。

また、SNSなどで「副業でこんなに稼いだ」といった投稿を不用意に行うこともリスクを高めます。

税務署はこうした情報も調査のきっかけとして注視しており、投稿内容から収入実態を推測し、申告内容と照らし合わせることもあります。

自分ではばれないと思っていても、どこで誰が見ているかわからないという意識を持つことが重要です。

住民税の申告をしないと会社に副業がばれるのはなぜかその流れを解説

副業をしている方にとって、税金の問題と同じくらい気になるのが「会社に副業がばれるかどうか」ではないでしょうか。

実は、住民税の申告を正しく行わないと、それが原因で会社に副業の存在が知られてしまう可能性があります。

ここでは、どのようなプロセスで会社にばれるのか、その具体的な流れを解説します。

住民税の特別徴収額が他の同僚と比べて不自然に高くなるからです

多くの会社では、従業員の住民税を給与から天引きして納付する「特別徴収」という方法をとっています。

市区町村は、あなたの前年の所得(本業の給与+副業の所得)の合計額を基に住民税額を計算し、その決定通知書をあなたの勤務先である会社へ送付します。

会社は、その通知書に記載された金額を毎月の給与から天引きします。

もしあなたが副業をしていて、その所得を申告した場合、住民税額は本業の給与だけで計算された場合よりも高くなります。

経理担当者があなたの住民税額を見たときに「給与水準が同じくらいの同僚と比べて、この人の住民税はやけに高いな。何か他に収入があるのかもしれない」と不審に思う可能性があり、これが副業がばれるきっかけになるのです。

市区町村から会社に届く住民税決定通知書がばれる原因となります

会社にばれる直接的な原因となるのが、毎年5月から6月頃に市区町村から会社に送られてくる「住民税額決定通知書」です。

この通知書には、給与所得、その他の所得(雑所得など)、そしてそれらを合算した総所得金額、最終的な住民税額などが記載されています。

経理担当者や上司がこの通知書の内容を詳細に確認すれば、「その他の所得」の欄に金額が記載されていることで、給与以外の収入があることが一目瞭然でわかってしまいます。

雑所得が20万円以下だからといって住民税の申告を怠ると、役所が何らかの方法であなたの副業所得を把握した場合、その所得を含んだ住民税額を計算し、会社に通知してしまいます。

結果として、あなたが意図しない形で副業がばれるという最悪の事態に陥るのです。

正しい申告をしないと会社にばれるリスクはむしろ高まります

「申告したら会社にばれるかもしれないから、いっそ申告しないでおこう」と考えるのは、最も危険な選択です。

もし申告をせずに後から税務署や役所に所得漏れを指摘された場合、延滞税などのペナルティが課されるだけでなく、修正された住民税額の通知が改めて会社に送られることになります。

そうなると、経理担当者は「税務署から指摘が入った」という事実を知ることになり、通常の住民税額の変動よりもはるかに深刻な事態として受け止められ、厳しく問いただされる可能性が高まります。

むしろ、後からばれる方が心証も悪く、会社での立場を危うくしかねません。

会社にばれるリスクを最小限に抑えるためにも、正しい知識を持って事前に適切な手続きを行うことが何よりも重要なのです。

副業が会社にばれないようにするための住民税申告のたった一つの方法

会社に副業を知られずに、かつ法律を守って正しく納税をしたい。

これは副業をする多くの方の願いでしょう。

実は、住民税の申告方法を少し工夫するだけで、会社に副業がばれるリスクを大幅に下げることが可能です。この章では、その具体的で効果的な一つの方法について、詳しく解説していきます。

住民税の納付方法を特別徴収から普通徴収へ切り替えることです

会社に副業がばれないようにするための最も確実な方法は、住民税の納付方法を「普通徴収」に切り替えることです。

徴収方法 説明 会社への通知
特別徴収 会社が給与から住民税を天引きして納付する(標準的な方法) 本業+副業の所得を合算した税額が通知される(ばれる原因)
普通徴収 自分で納付書を使って直接金融機関やコンビニで納付する 本業分の税額のみが通知される(ばれない対策)

通常、会社員は特別徴収が基本ですが、副業分の所得にかかる住民税だけを普通徴収に切り替えることができます。

これにより、本業の給与にかかる住民税は今まで通り給与から天引き(特別徴収)され、副業の雑所得にかかる住民税は、あなた自身に送られてくる納付書を使って自分で支払う(普通徴収)ことになります。

この手続きを行えば、副業分の所得情報が会社の経理担当者の目に触れることがなくなるため、副業がばれるリスクを劇的に低減させることができるのです。

確定申告書または住民税申告書の該当箇所に正しくチェックを入れます

普通徴収への切り替え手続きは、申告書の提出時に行います。

所得税の確定申告をする場合は、確定申告書第二表の右下にある「住民税に関する事項」という欄に注目してください。

そこにある「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という項目で、「自分で納付」に必ずチェックを入れます。

一方、雑所得が20万円以下で所得税の確定申告をせず、住民税の申告のみを行う場合は、市区町村の住民税申告書を使用します。

申告書の様式は自治体によって異なりますが、同様に住民税の徴収方法を選択する欄が設けられていますので、「普通徴収」または「自分で納付」といった選択肢を選んで丸をつけましょう。

この小さなチェック一つで、あなたのプライバシーが守られるのです。

自治体によっては対応が異なるため事前に確認することが重要です

理論上は普通徴収への切り替えが可能ですが、自治体によっては運用が異なる場合があるため注意が必要です。

一部の自治体では、事務処理の効率化などを理由に、原則として全額を特別徴収とする方針をとっており、普通徴収への切り替え希望が受理されにくいケースも報告されています。

また、副業がアルバイトやパートなど給与所得の場合は、原則として普通徴収に分けることができません。

確実に手続きを進めるためには、申告書を提出する前に、お住まいの市区町村の役所のウェブサイトを確認したり、住民税担当課に電話で「副業の雑所得分だけを普通徴収に切り替えたいのですが、可能でしょうか」と問い合わせておくと安心です。

事前の確認を怠ると、後になって「特別徴収になってしまった」という事態を防ぐことができます。

ステップで解説する雑所得20万円以下のための住民税申告の具体的な手順

理論はわかったけれど、実際に何をどうすればいいのか分からない、という方のために、ここからは住民税の申告を自分で行うための具体的な手順をステップバイステップで解説します。

この通りに進めれば、初めての方でも迷うことなく、申告手続きを完了させることができます。

  1. ステップ1:お住まいの市区町村の住民税申告書を入手します
    まず最初に行うことは、申告に必要な「住民税申告書(市区町村民税・都道府県民税申告書)」を入手することです。

    この申告書は、お住まいの市区町村役場の住民税担当課や税務課の窓口で直接受け取ることができます。

    また、多くの市区町村では公式ウェブサイトから申告書をダウンロードして印刷することも可能です。

    ウェブサイトで探す際は、「横浜市 住民税申告書 令和6年度」といったキーワードで検索してみてください。

    申告書の様式は毎年更新されることがあるため、必ず申告する対象年度のもの(例:2023年分の所得を申告する場合は、令和6年度の住民税申告書)を利用するようにしましょう。

  2. ステップ2:収入と経費を計算し申告書に記入していきます
    申告書が手に入ったら、次は収入と経費を計算し、申告書に記入していきます。

    1年間の副業による総収入額(例えば、クラウドワークスからの報酬合計額など)をまず計算します。

    次に、その収入を得るためにかかった必要経費(例えば、仕事で使った資料の書籍代やインターネット通信費など)を合計します。

    そして、「収入金額 - 必要経費 = 雑所得の金額」を計算します。

    申告書には、収入金額と必要経費、そして所得金額をそれぞれ記入する欄がありますので、計算した金額を正確に書き写してください。

    この際、経費の領収書や収入の支払調書などを手元に揃えておくと、スムーズに作業が進みます。

  3. ステップ3:必要書類を添付して期限内に提出します
    申告書の記入が完了したら、必要な添付書類を準備します。

    一般的に、本人確認書類(マイナンバーカードの写しなど)、収入の証明となる書類(源泉徴収票や支払調書など)、経費の証明となる領収書やレシートの控えなどが必要となります。

    全ての書類が揃ったら、申告書と一緒に提出します。

    提出方法は、市区町村役場の窓口へ直接持参する方法と、郵送で提出する方法があります。

    住民税の申告期限は、原則として毎年3月15日です。

    期限を過ぎると延滞税などがかかる可能性があるので、余裕を持って準備し、必ず期限内に提出するようにしましょう。

住民税の申告をスムーズに進めるために必要なもの一覧と準備のポイント

いざ申告をしようと思っても、何を用意すれば良いのか分からなければ作業は進みません。

ここでは、住民税の申告をスムーズに行うために、事前に準備しておくべきものを具体的にリストアップして解説します。

あらかじめこれらを揃えておくことで、申告作業が格段に楽になります。

【住民税申告の準備リスト】

  • 給与所得の源泉徴収票
  • 副業の支払調書や収入がわかるもの
  • 副業にかかった経費の領収書・レシート
  • マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
  • 印鑑(認印)
  • 医療費や生命保険料などの控除証明書(該当者のみ)

給与所得の源泉徴収票と副業の支払調書は必ず準備しましょう

まず絶対に必要になるのが、収入を証明する書類です。

会社員の方であれば、本業の会社から年末か年始に受け取る「給与所得の源泉徴収票」を準備してください。

これにはあなたの1年間の給与収入や所得控除の情報が記載されており、住民税申告書に転記する必要があります。

加えて、副業の収入に関する書類も重要です。

取引先の企業から「支払調書」が発行されている場合は、それを準備します。

支払調書が発行されない場合でも、銀行の振込履歴や報酬の支払い通知メールなど、1年間の収入額が正確にわかる資料をまとめておきましょう。

副業にかかった経費の領収書やレシートを整理しておきましょう

雑所得の金額は、収入から必要経費を差し引いて計算します。

この経費を漏れなく計上することで、所得金額が下がり、結果として支払う住民税を節税することができます。

そのため、副業に関連する支出の領収書やレシートは、日頃からきちんと保管しておくことが非常に重要です。

例えば、仕事で使うために購入したパソコンの代金、インターネットのプロバイダ料金、打ち合わせで利用したカフェの代金、取材のための交通費などが経費として認められる可能性があります。

これらの領収書を月別や項目別に整理しておくと、申告時期に慌てずに済みます。

クレジットカードの利用明細や銀行の振込記録も証拠として役立ちますので、捨てずに保管しましょう。

マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類を準備します

申告書を提出する際には、マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認が求められます。

最もスムーズなのは、マイナンバーカードを持っている場合です。

表面で本人確認、裏面で番号確認ができるため、両面のコピーを添付すれば完了です。

もしマイナンバーカードを持っていない場合は、「通知カード」または「マイナンバーが記載された住民票の写し」で番号を確認し、加えて「運転免許証」や「パスポート」などの顔写真付きの身分証明書で本人確認を行います。

これらのコピーを申告書に添付する必要がありますので、事前に準備しておきましょう。

また、申告書には押印が必要な場合があるので、認印も用意しておくと万全です。

もし住民税を申告し忘れていた場合に起こる悲劇と正しい対処法

この記事を読んで、「もしかして、去年の分を申告し忘れているかも」と青ざめた方もいるかもしれません。

申告漏れは確かに問題ですが、気づいた時点で正しく対処すれば、被害を最小限に食い止めることができます。

ここでは、申告し忘れた場合に何が起こるのか、そして今から何をすべきなのかを解説します。

無申告がばれると延滞税などの重いペナルティが課されます

住民税の申告を怠り、後から役所の調査などで無申告が発覚した場合、本来納めるべきだった税金に加えて、ペナルティとして附帯税が課されます。

主なペナルティは以下の通りです。

  • 延滞税:納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課される利息のような税金。
  • 無申告加算税:申告自体をしなかったことに対する罰金。本来の税額に対して課される。

放置する期間が長ければ長いほど延滞税の金額は膨らんでいきます。

「少額だから大丈夫」と高をくくっていると、数年後に本来の税額よりもはるかに大きな金額を請求されるという悲劇に見舞われる可能性があるのです。

発覚する前に自主的に期限後申告を行うことが最善の策です

もし申告漏れに気づいた場合、最善の策は、役所から指摘を受ける前に、自分から正直に申告することです。

この手続きを「期限後申告」と呼びます。

期限後申告を自主的に行うことで、ペナルティが軽減される可能性があります。

特に、税務調査の通知が来る前に自主的に申告すれば、無申告加算税の税率が低く抑えられることが多いです。

見て見ぬふりをして役所からの連絡を待つのは、事態を悪化させるだけです。

間違いに気づいた時点で、速やかにお住まいの市区町村の住民税担当課に連絡し、「昨年度の副業所得の申告を忘れていました。今から申告したいです」と正直に相談しましょう。

何年も遡って請求される可能性があるので正直に申告しましょう

住民税の申告漏れは、過去に遡って指摘される可能性があります。

地方税法では、住民税の申告義務の時効は原則として5年と定められています(悪質な場合は7年)。

つまり、最大で過去5年分の申告漏れを指摘され、まとめて納税を求められる可能性があるということです。

5年分の本税と延滞税が一度に請求されれば、その金額は非常に大きなものになり、生活に大きな影響を及ぼしかねません。

「ばれるかな、ばれないかな」と不安な日々を過ごすよりも、気づいた時点で勇気を出して申告し、問題を解決してしまう方が精神的にも経済的にもはるかに賢明な選択です。

雑所得が20万円以下でも住民税の申告は必須なので忘れずに行いましょう

ここまで、雑所得と住民税に関する様々な情報を解説してきました。

多くの情報がありましたが、あなたが覚えておくべき最も重要なポイントは非常にシンプルです。

最後に、この記事の要点を改めて確認し、あなたの不安を完全に取り除き、明日からの行動に繋げられるようにまとめます。

この記事の最重要ポイント

  1. 「所得20万円以下申告不要」は所得税の話。住民税は1円でも所得があれば申告が必要。
  2. 会社にばれたくないなら、申告時に「普通徴収」を選択することが必須。
  3. 申告を忘れても、気づいた時点で正直に「期限後申告」すれば大丈夫。

申告不要は嘘という言葉の真意は所得税と住民税のルールの違いにあります

この記事を通じて繰り返しお伝えしてきた通り、「雑所得20万円以下の申告不要」というルールは所得税限定の話であり、住民税には適用されません。

このルールを鵜呑みにして何もしないでいると、意図せず住民税の申告漏れという状態になってしまいます。

これが「申告不要は嘘」と言われる本当の理由です。

所得税と住民税は、管轄もルールも異なる全く別の税金であると認識し、それぞれに必要な手続きを正しく行うことが重要です。

申告しないと支払調書やマイナンバーを通じてばれるリスクがあります

「少額だからばれない」という考えは、現代の税務システムの前では通用しません。

企業が提出する支払調書や、社会の隅々まで浸透したマイナンバー制度によって、税務署や市区町村は個人の所得を以前よりはるかに正確に把握しています。

申告をしなければ、いずれかのタイミングで所得の存在が発覚する可能性が非常に高いです。

そして、ばれるときは、延滞税などのペナルティという形で手痛いしっぺ返しを食らうことになります。

リスクを冒して不安な日々を過ごすよりも、正しい知識を身につけ、誠実に申告する方が賢明な選択です。

正しい手順で普通徴収を選択すれば会社にばれずに納税が可能です

住民税の申告は、単なる義務というだけでなく、あなたのプライバシーを守るための手段でもあります。

会社に副業を知られたくない場合、住民税の申告時に「普通徴収」を選択するという一手間を加えるだけで、そのリスクを大幅に下げることができます。

正しい申告手順を踏むことは、あなたを法律違反やペナルティから守るだけでなく、会社との良好な関係を維持するためにも役立ちます。

この記事で解説したステップを参考に、ぜひご自身で申告にチャレンジしてみてください。

もし不明な点があれば、お住まいの市区町村役場の窓口に相談すれば、親切に教えてくれるはずです。

恐れることなく、正しい一歩を踏み出しましょう。

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