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失業保険中の内職は申告しないとバレる?収入いくらまでなら大丈夫か計算方法を徹底ガイド**

失業保険(基本手当)を受給している期間中、少しでも生活の足しになればと内職やアルバイトを考える方は多いのではないでしょうか。

しかし同時に「内職っていくらまで稼いでいいの?」「申告しないとバレるんじゃないか」「計算方法が複雑でよくわからない」といった不安や疑問も尽きないはずです。

この記事では、そんなあなたの悩みを解決するため、失業保険受給中の内職に関するルールを、専門用語の解説も交えながら初心者の方にも分かりやすく徹底的に解説します。

正しい申告方法を知り、安心して内職に取り組むための具体的な手順を学びましょう。

目次

【結論】失業保険受給中の内職は金額にかかわらず必ず申告が必要です

まず最も大切な結論からお伝えします。

失業保険を受けながら内職やアルバイトで収入を得た場合、その金額がたとえ1円であってもハローワークへの申告が義務付けられています。

「いくらまでなら申告しなくていい」という基準は存在しないことを最初に理解しておきましょう。

失業保険の制度上は労働によって得た収入をすべて報告する義務があります

失業保険は、失業中の生活を支え、安心して再就職活動に専念してもらうための大切な制度です。

そのため、内職などで収入を得た場合は、その状況を正直に報告する必要があります。

これは、あなたが経済的にどの程度安定しているかをハローワークが把握し、手当の支給額を正しく調整するために不可欠なルールです。

例えば、フリマアプリのメルカリで不用品を売った収入は基本的に申告不要ですが、継続的に商品を仕入れて販売している場合は「事業収入」とみなされ、申告の対象となる可能性があります。

内職でいくらまで稼げるかという上限金額よりも正しい申告方法の理解が重要です

多くの方が「いくらまで稼いでいいのか」という上限金額を気にしますが、それ以上に重要なのが「正しく申告する」という行為そのものです。

申告さえきちんと行っていれば、収入額に応じて手当が減額や先送りになることはあっても、不正受給として罰則を受けることはありません。

安心して内職をするためには、まず申告のルールを理解することが何よりも第一歩となります。

もし内職収入の申告を怠ると不正受給と見なされ厳しい罰則が科せられます

もし内職による収入を申告しなかった場合、それは「不正受給」にあたります。

不正受給が発覚すると、支給された失業保険の全額返還はもちろん、さらにその2倍の金額を納付する「3倍返し」という非常に厳しいペナルティが科される可能性があります。

軽い気持ちで申告を怠ることが、結果的に大きな金銭的負担につながるリスクがあるのです。

そもそも失業保険の対象となる内職や労働の定義を正しく理解しよう

次に、「何が申告対象となる労働なのか」という定義について解説します。

内職といってもその形態は様々です。

ハローワークが判断する基準は、収入額だけでなく労働時間も大きく関係してくることを知っておきましょう。

ハローワークでは一日の労働時間が四時間未満の場合を内職や手伝いと判断します

ハローワークでは、1日の労働時間が4時間未満の仕事を「内職または手伝い」と定義しています。

例えば、単発でデータ入力の仕事を2時間だけ請け負ったり、友人の引っ越しを3時間手伝って謝礼をもらったりした場合がこれに該当します。

この場合、得た収入額に応じて失業保険が減額される可能性があります。

一日の労働時間が四時間以上になると就職や就労とみなされ扱いが変わります

一方、1日の労働時間が4時間以上になると、それは「就職または就労」と判断されます。

例えば、週に3日、1日5時間勤務のパートタイマーとして働いた場合などが該当します。

この場合、その日は失業保険の支給対象外となり、支給が先送り(繰り越し)されることになります。

働いた日数分の手当がもらえなくなるわけではなく、受給期間内に後から受け取れる仕組みです。

最近増えている在宅ワークやフリーランス活動も申告対象となるので注意が必要です

最近では、クラウドソーシングサイトの「クラウドワークス」や「ランサーズ」などを利用して在宅で仕事をする方も増えています。

こうしたウェブライティング、デザイン、プログラミングなどの業務も、収入が発生する限りはすべて申告の対象です。

継続的に仕事を受注している場合は、事業開始と見なされることもあるため、事前にハローワークに相談することが賢明です。

なぜ内職の無申告はバレるのかハローワークが収入を把握している仕組み

「少しの金額なら申告しなくてもバレないだろう」と考えてしまう人もいるかもしれませんが、それは非常に危険な考えです。

ハローワークはあなたが考えている以上に様々な方法で収入状況を調査することができます。

ここでは、なぜ内職がバレるのか、その具体的な理由を解説します。

  • 雇用保険の加入履歴からの発覚
  • マイナンバー制度による収入情報の連携
  • 第三者からの密告・通報
  • ハローワークの定期的な調査

あなたが働いた会社の雇用保険加入履歴からアルバイト先がバレるケースがあります

あなたがアルバイトやパートとして働いた場合、勤務先が一定の条件(週20時間以上の勤務など)を満たせば、あなたを雇用保険に加入させる義務があります。

ハローワークは個人の雇用保険加入履歴をすべてデータで管理しているため、あなたがどこかで働き始めたことはすぐに把握できます。

これにより、無申告が発覚するケースは非常に多いです。

マイナンバー制度の導入によってあなたの収入情報は行政に筒抜けになっています

マイナンバー制度の導入により、行政機関は個人の収入情報をより簡単に追跡できるようになりました。

企業が給与を支払う際には、税務署にマイナンバーを紐づけた支払調書を提出します。

ハローワークは必要に応じてこれらの情報にアクセスできるため、あなたがどこから収入を得ているかを把握することが可能です。

つまり、税務署経由で内職がバレる可能性があるのです。

友人や知人など第三者からの密告や通報によって発覚することも少なくありません

意外に思われるかもしれませんが、周囲の人からの密告や通報によって不正受給が発覚するケースも少なくありません。

例えば、あなたがSNSに「失業保険をもらいながらバイトで稼いでいる」といった内容を投稿したり、知人に話したりしたことがきっかけで、誰かがハローワークに通報する可能性があります。

安易な情報発信には注意が必要です。

ハローワークの職員による定期的な調査や家庭訪問などでバレる可能性もあります

ハローワークは不正受給を防ぐため、定期的に受給者を対象とした調査を行っています。

これには、電話での聞き取り調査や、場合によっては家庭訪問が含まれることもあります。

調査の過程で不審な点が見つかれば、より詳細な調査が行われ、結果的に無申告の内職がバレることになります。

【重要】失業保険が減額される収入はいくらからなのか具体的な計算方法

ここからは、多くの方が最も知りたいであろう「いくら稼ぐと失業保険が減額されるのか」という具体的な計算方法について詳しく解説します。

計算は少し複雑に感じられるかもしれませんが、仕組みを理解すれば自分でシミュレーションできるようになります。

失業保険の減額計算の基準となる控除額とあなたの基本手当日額を確認します

失業保険の減額計算には、まず「控除額」という基準の金額を知る必要があります。

この控除額は毎年8月1日に改定されますが、令和5年8月1日現在は1,331円です。

そして、あなた自身が1日あたりにもらえる失業保険の金額「基本手当日額」を、雇用保険受給資格者証で確認してください。

この2つの数字が計算の基本となります。

次に内職収入から控除額を引いた金額と基本手当日額の合計を計算します

計算のステップは以下の通りです。

  1. 1日の内職収入から控除額(1,331円)を引く
  2. その金額とあなたの基本手当日額を足し合わせる

この合計額が、あなたが離職した職場での1日あたりの賃金(賃金日額)の80%を超えるかどうかで、減額の有無が決まります。

賃金日額も雇用保険受給資格者証に記載されています。

計算した合計額が賃金日額の八十パーセントを超えると失業保険が減額されます

先ほど計算した合計額が、賃金日額の80%を超えた場合、その超えた部分の金額があなたの基本手当日額から差し引かれます(減額)。

もし合計額が賃金日額の80%以下であれば、基本手当日額は満額支給されます。

【計算例】基本手当日額5,000円、賃金日額7,500円、内職収入3,000円の場合
① 内職収入-控除額 3,000円 - 1,331円 = 1,669円
② ①の額+基本手当日額 1,669円 + 5,000円 = 6,669円
③ 賃金日額の80% 7,500円 × 80% = 6,000円
④ 減額される金額 (②-③) 6,669円 - 6,000円 = 669円
⑤ 実際に支給される額 5,000円 - 669円 = 4,331円

つまり、ある程度の収入があっても、全額もらえるケースもあるということです。

たとえ収入が多すぎて全額不支給になったとしても決して損ではない理由を解説します

もし内職での収入が非常に多く、計算の結果、基本手当が全額支給されない「不支給」となった日があったとしても、それは決して損ではありません。

不支給となった日数分の基本手当は、もらえなくなるわけではなく、受給期間の終了日以降に先送りされて受け取ることができます。

つまり、もらえる失業保険の総額は変わらないのです。

ハローワークへの正しい申告手順を具体的なステップでわかりやすく解説します

計算方法がわかったら、次は実際にハローワークへ申告する手順です。

申告は認定日に提出する「失業認定申告書」に記入するだけで、決して難しい手続きではありません。

ここでは、具体的な記入方法をステップごとに解説します。

まず失業認定日にハローワークへ持参する失業認定申告書を用意してください

まず、4週間に一度の「失業認定日」にハローワークへ提出する「失業認定申告書」を手元に用意します。

この書類は、失業保険の受給資格が決定した際にもらう「雇用保険受給資格者のしおり」という冊子に綴じられています。

認定日の前日までの状況を正直に記入する必要があります。

申告書のカレンダー部分を見て内職や手伝いをした日に丸印をつけます

失業認定申告書の表面にはカレンダーのような日付が並んだ欄があります。

この欄の「(ア)就職、就労、又は内職・手伝いをしたか」という質問に対し、「アした」に丸をつけます。

そして、実際に内職や手伝いをしたすべての日付に丸印(〇)を記入してください。

このとき、4時間未満の労働であれば「内職または手伝い」、4時間以上の労働であれば「就職または就労」として区別して記入する必要があります。

収入があった具体的な日付と金額を裏面の収入申告欄に正確に記入します

次に、申告書の裏面を確認します。

裏面には収入の詳細を記入する欄があります。

カレンダーで丸をつけた日について、いつ、いくらの収入があったのかを正確に記入します。

収入を得たのが働いた日と異なる場合は、実際に収入を得た日(給料日など)を基準に記入するのが一般的ですが、地域のハローワークによってルールが異なる場合があるため、不明な点は窓口で確認しましょう。

記入方法で不明な点があれば必ず認定日の窓口で職員に質問して解決しましょう

記入方法で少しでもわからないことや、この収入は申告すべきか迷うようなことがあれば、自己判断せずに必ず認定日の窓口で職員に質問してください。

正直に相談すれば、職員は丁寧に対応してくれます。

曖昧なまま提出して後で問題になるよりも、その場で確認して正しく申告することが最も安全で確実な方法です。

申告を忘れたり嘘の申告をしたりするとバレるだけでなく重い罰則が待っています

もし、うっかり申告を忘れてしまったり、収入を少なくごまかして申告したりした場合、どうなるのでしょうか。

ここでは、不正受給が発覚した際の具体的なペナルティについて詳しく解説します。

軽い気持ちで行った行為が、将来に大きな影響を及ぼす可能性があることを理解してください。

不正受給が確定すると支給停止処分となり今後の失業保険は一切もらえません

内職収入の無申告などが不正受給と認定された場合、その時点ですべての失業保険の支給がストップします。

これを「支給停止処分」と呼びます。

たとえ受給期間がまだ残っていたとしても、それ以降、一切の基本手当を受け取ることはできなくなります。

次に不正に受給した金額の返還命令が出され全額を返さなくてはなりません

次に、不正に受給したと判断された期間の基本手当について、全額を返還するよう「返還命令」が出されます。

これは、あなたが申告を怠っていた期間中に受け取った失業保険の総額であり、一括での返還を求められるのが原則です。

さらに返還額の最大二倍の金額を納付する命令が下されることもあります

最も厳しい罰則が、通称「3倍返し」と呼ばれる「納付命令」です。

これは、返還を命じられた金額(不正受給額)に加えて、その最大2倍に相当する金額をペナルティとして納付するよう命じられるものです。

例えば10万円を不正に受給した場合、返還する10万円に加えて最大20万円の納付、合計で30万円を支払わなければならない可能性があるのです。

失業保険をもらいながら賢く稼ぐためにおすすめの内職や働き方の具体例

賢い働き方のポイント

ここまで解説したルールを守れば、失業保険をもらいながら内職をすることは全く問題ありません。

どうせなら、制度をうまく活用して賢く収入を得たいものです。

ここでは、失業保険への影響を考慮したおすすめの内職や働き方を紹介します。

単発や短期の仕事を選んで労働時間を自分でコントロールしやすい働き方をする

失業保険への影響を最小限にしたいなら、1日の労働時間が4時間を超えないように調整しやすい仕事がおすすめです。

例えば、イベントスタッフの単発アルバイトや、数時間で完了するデータ入力の業務などです。

働く日や時間を自分でコントロールできるため、就職活動との両立もしやすいでしょう。

求人サイトの「ショットワークス」などでは、こうした1日単位の仕事が探しやすいです。

クラウドソーシングサイトで自分のスキルを活かしてマイペースに仕事をする

デザインやライティング、プログラミングなどのスキルがある方なら、前述の「クラウドワークス」や「ランサーズ」といったクラウドソーシングサイトの活用が非常に有効です。

納期さえ守れば、いつ、どれくらいの時間働くかは基本的に自由です。

1日の作業時間を4時間未満に抑えることで、「内職」の範囲で活動しやすくなります。

アンケートモニターやポイントサイトを利用して少額からコツコツ稼ぐ

特別なスキルがなくても始めやすいのが、アンケートサイトやポイントサイトです。

例えば、「マクロミル」や「リサーチパネル」といったアンケートサイトに登録し、空き時間にアンケートに答えることで謝礼(ポイントや現金)を得ることができます。

得られる収入は少額ですが、労働時間という概念がないため、申告の管理がしやすいのがメリットです。

ただし、これも収入であることに変わりはないので、申告は必要です。

それでも不安な失業保険受給中の内職に関するよくある質問と回答

ここでは、失業保険と内職に関して、多くの人が抱きがちな疑問点について、Q&A形式でわかりやすくお答えします。

具体的なケースを想定することで、あなたの疑問も解消されるかもしれません。

フリマアプリでの不用品販売の収入は内職として申告対象になりますか

基本的に、家庭にある不用品をフリマアプリの「メルカリ」や「ラクマ」で販売して得た収入は、事業性がなく一時的なものと見なされ、申告の必要はありません。

しかし、販売目的で商品を仕入れて転売を繰り返している場合は、「事業所得」とみなされ申告義務が発生します。

判断に迷う場合は、ハローワークに確認するのが最も確実です。

友人のお店の手伝いで現金手渡しでもらった謝礼も申告は必要ですか

はい、必要です。

収入の受け取り方が現金手渡しであっても、銀行振込であっても、労働の対価として得た収入であることに変わりはありません。

申告しなかった場合、お店側への税務調査などから発覚する可能性も十分にあります。

金額の大小や支払い方法にかかわらず、正直に申告しましょう。

内職をしても収入が計算上の控除額以下だった場合も申告は必要ですか

はい、その場合でも申告は必要です。

失業認定申告書には、収入があったかどうかを申告する義務があります。

計算の結果、失業保険が減額されない場合でも、「収入があった」という事実を報告しなければなりません。

ハローワークは、その申告内容を見て、減額がないことを判断します。

申告行為そのものが重要だと覚えておきましょう。

内職と本来の目的である就職活動のバランスをうまくとるための心構え

失業保険の本来の目的は、安定した再就職を果たすことです。

内職に夢中になるあまり、本来の目的である就職活動がおろそかになっては本末転倒です。

ここでは、内職と就職活動のバランスを保つための考え方をお伝えします。

失業保険の最終目的はあくまで安定した再就職であることを忘れないでください

内職で目先の収入を得ることは大切ですが、それはあくまで一時的な生活の補助です。

失業保険が支給されている期間は、自分自身のキャリアを見つめ直し、より良い条件で長期的に働ける職場を見つけるための貴重な時間です。

この期間を最大限に活用するという意識を常に持っておきましょう。

内職は本業となる就職活動に支障が出ない範囲で行うことを徹底してください

内職のスケジュールを組む際は、企業の面接や説明会、ハローワークでの職業相談などの就職活動を最優先に考えてください。

例えば、企業の採用ページをチェックする時間や、履歴書・職務経歴書を作成する時間を毎日確保するなど、就職活動のための時間をあらかじめブロックしておくことが重要です。

内職の経験が次の再就職に繋がる可能性も視野に入れて仕事を選ぶことも大切です

どうせ内職をするのであれば、それが将来のキャリアに繋がるような仕事を選ぶという視点も有効です。

例えば、事務職を目指しているならデータ入力の仕事を、ウェブ業界に興味があるなら簡単なサイト更新の仕事を受けてみるなどです。

内職を通じて新たなスキルを身につけたり、実務経験を積んだりすることができれば、それは面接での強力なアピール材料になります。

まとめ

最後に、この記事で解説してきた重要なポイントをまとめます。

失業保険を受けながら内職をする際は、正しい知識を身につけ、ルールを守ることが何よりも大切です。

安心して再就職活動に専念するためにも、必ず内容を再確認してください。

  • 原則:収入額にかかわらず、1円でも必ず申告する。
  • リスク:無申告はほぼバレる。バレると3倍返し等の重い罰則がある。
  • 安心:正しい計算と申告手順を理解すれば、何も恐れることはない。

失業保険受給中の内職は収入金額に関わらず必ずハローワークへ申告すること

失業保険を受けながら内職やアルバイトで収入を得た場合は、1円でも必ず申告する義務があります。

「いくらまでなら申告不要」という抜け道は存在しません。

この大原則を絶対に忘れないでください。

正しい申告こそが、あなたを不正受給のリスクから守る唯一の方法です。

内職収入の無申告はほぼ必ずバレると考えて正直に申告する習慣をつけましょう

マイナンバー制度や雇用保険の履歴、第三者の通報など、ハローワークが収入を把握する手段は多岐にわたります。

バレないだろう」という安易な考えは非常に危険です。

申告を怠れば、支給停止や3倍返しといった重いペナルティが待っています。

正直に申告することを徹底しましょう。

正しい計算方法と申告手順を理解すれば何も恐れず安心して内職に取り組めます

収入による失業保険の減額や不支給の計算方法は、一見複雑に思えますが、本記事で解説した手順に沿えば理解できます。

また、申告手続き自体も、失業認定申告書に記入するだけの簡単なものです。

ルールを正しく理解し、不明点はハローワークに相談すれば、何も恐れることはありません。

制度を賢く利用し、生活の安定と早期の再就職を両立させましょう。

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